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要介護者の住宅の改修費の助成について
(宝達志水町HPより)
要介護者の住宅環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、上限20万円の9割分まで住宅改修費が支給されます。
ただし、事前申請が必要なため、必ず事前に担当ケアマネジャーか、町健康福祉課介護保険係へご相談ください。
◆申請方法
事前申請が必要なため、必ず事前に担当ケアマネジャーか、町健康福祉課介護保険係へご相談ください。現地確認が必要な場合もあります。(事前申請が無いと、支給対象になりません。)
◆対象の事例
要介護・要支援認定を受けている方で、在宅での介護者の負担を軽減するためや、移動などの安全を確保するための工事であること。
◆利用限度額
利用限度額は20万円です。ただし、1割は自己負担となりますので、介護保険から支給される額は18万円が上限となります。
また、20万円を超える工事を行った場合、超えた部分については、全額自己負担となります。
(引っ越しを行った場合や、介護度が著しく高くなった場合は、再度申請することができます。)
◆対象となる工事
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取り替え
⑤和式便器から洋式便器への取り替え
⑥その他上記の各工事に付帯して必要な工事
(注)
これらの小規模な住宅改修が対象です。新築、修繕、改築は対象となりません。
工事の前に保険給付の対象となるかどうか、必ず担当ケアマネジャーか町健康福祉課介護保険係へ相談してください。
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